129-20201020
今回も引続き「特別休暇」の解説をします。
(解説)
3 本条3項は、特別休暇の取得手続を定めています。原則として文書によって申請し、院長の承認を受けることとしています。慶弔等特別休暇の事由は従業員の私的生活領域で発生するものなので、院長は通常これを知ることができません。ですから、特別休暇を取得できる場合を限定的に定め、かつ運用を厳格にしないとずさんな権利行使が行なわれるおそれがあります。ただし、出産や死亡は予測が困難ですから、事後に申請することも可能にしました。
4 本条第4項は、特別休暇の取得手続を守ってもらうために、これを怠った場合は原則として無断欠勤として取扱うこととしました。
5 本条第5項は、特別休暇中の賃金の支払について、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払うこととしました。ただし、第1項8号(裁判員等になった場合)については、日当が支給される場合がありますから、どのような取扱にするかは社会保険労務士にご相談ください。
次回は、「女性従業員の労働時間・休憩・休暇」に関する条文を作成します。
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