20201208
今回は、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。
(解説)
1 「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性をいいます(労働基準法64条の3第Ⅰ項)。労働基準法は、妊産婦が請求した場合は、たとえ時間外労働の労使協定や休日労働の労使協定を締結していても、法定時間外労働や法定休日労働をさせてはならないとしており(労働基準法66条2項)、同様に妊産婦が請求した場合は深夜労働をさせてはならないとしています(労働基準法66条3項)。歯科医院における業務、特に歯科衛生士の業務は立って行なう業務が多いので、時間外労働、休日労働、深夜労働を禁止することは、母性保護の見地からも重要です。
2 労働基準法は、妊産婦が請求した場合には、災害等による臨時の必要がある場合であっても、時間外労働、休日労働をさせてはならないとしています(労働基準法66条2項)。これをふまえて、たとえ就業規則で緊急災害時の時間外労働、休日労働を命令する規定を設けていても、妊産婦従業員には時間外労働、休日労働をさせないことにしました。
次回も、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。
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