2019年10月30日水曜日


108-20191030

今回も「年次有給休暇」の解説をします。

(解説)
11  5項で、出勤率の算定にあたっては、次の期間は出勤したものとして取扱うこととしています(前述の解説7及び8を参照してください)。
労働基準法398項及び行政通達もそのような取扱になっています。
  年次有給休暇を取得した期間
  産前産後の休業期間
  育児介護休業法における育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇を取得した期間
  業務上の傷病による休業期間

12 第6項は、未消化の年次有給休暇の繰越を認める規定です。
年次有給休暇請求権も、労働基準法115条の定める2年の消滅時効にかかるとする行政通達や判例(国際協力事業団事件・東京地方裁判所平成9年)がありますから、この就業規則でも未消化の年次有給休暇は翌年度に限り繰り越すことができるとしました。

次回も「年次有給休暇」の解説をします。

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