109-20191106
今回も「年次有給休暇」の解説をします。
(解説)
13 第7項は、半日単位の年次有給休暇を付与する規定です。
本来、年次有給休暇は1日単位が原則ですが、歯科医院では幼稚園や小学校に通う子どもがいるDHも少なくないので、学校等の行事に参加するために午前中のみ又は午後のみの有給休暇を望む声があります。
医院としても、半日単位の年次有給休暇を付与することによって人員を確保できるメリットがあります。
半日単位の年次有給休暇は、たとえば「半日有給休暇に関する規程」を設けて運用するのが妥当でしょう。
14 第8項は、年次有給休暇を取得した場合の賃金について規定しています。
これについて労働基準法は、①平均賃金を支払う、②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う、③健康保険法上の標準日額相当額を支払う(この場合は、労使協定が必要)の3つの方法が定められています(労働基準法39条7項)。
いずれをとるかは就業規則で定めることが必要なので、この就業規則では②を採用しました。
したがって、月給の場合は年次有給休暇を取得しても給与の額に変更がないことになります。所定労働時間が短いパート等の賃金(年休手当)は、社会保険労務士にご相談ください。
次回は「長期の年次有給休暇」の条文を作ります。
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