2019年10月17日木曜日


107-20191017

今回も「年次有給休暇」の解説をします。

(解説)
11  第3項は、年次有給休暇の事前申請を定めています。
歯科医院の多くは事前予約制を採用していますから、従業員が突然年次有給休暇を申請しても対応できない場合が多いでしょう。
そこで、この就業規則では、原則として最初の有給休暇日の3日前までに書面で届出ることにしています。
但し、院長が事前予約制で来院する患者さんの治療に支障がないと判断してその申請を承認した場合は、有給休暇を与えることにしました。

12 年次有給休暇は、前に述べたように、一定期間の継続勤務と全労働日の8割以上の出勤率を満たせば、法律上当然に発生する従業員の権利です。
これについて労働基準法は「労働者の請求する時季に与えなければならない」(労働基準法39条5項本文)と定めています(これを従業員の「時季指定権」と言います)。
そこで、この就業規則では、第4項本文で「従業員が具体的時季を指定して請求した場合には、指定された時季に年次有給休暇を与える」ことにしています。

13 他方、労働基準法は「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」(労働基準法39条5項ただし書)と定めています(これを使用者の「時季変更権」と言います)。
そこで、この就業規則では、第4項ただし書で「指定された時季に年次有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、従業員の指定した時季を変更することができる」としました。

次回も「年次有給休暇」の解説をします。





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