105-20190917
今回も「年次有給休暇」の解説をします。
(解説)
7 出勤率を計算する場合には、「全労働日」に含めるかどうか、「出勤とみなされる日」に含めるかどうかを明確にする必要があります。
法令や通達で定められている日を一覧表にしてみましょう。
事由 取扱 |
労基法上の
年次休休暇を取得した期間
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労基法上の
産前産後の休業期間
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育児介護休業法による育児休業期間
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育児介護休業法による介護休業期間
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業務上の傷病による休業期間
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使用者の責めに帰すべき休業期間
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正当な争議行為の期間
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所定休日に労働した日
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私傷病等による休職期間
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全労働日に含めるか
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○
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○
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○
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○
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○
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除外
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除外
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除外
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除外
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出勤とみなされる日に含めるか
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○
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○
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○
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○
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○
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除外
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除外
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除外
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除外
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※「○」は計算に含め、「除外」は計算から除外するもの
8 次の期間については、計算に含めるかどうか医院の就業規則で自由に定めることができます。
事由 取扱 |
通勤災害によって休業した期間
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生理休暇日
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育児介護休業法による看護休暇
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育児介護休業法による介護休暇
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医院の設立記念日等
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全労働日に含めるか
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自由
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自由
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自由
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自由
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自由
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出勤とみなされる日に含めるか
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自由
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自由
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自由
|
自由
|
自由
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次回も「年次有給休暇」の解説をします。
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