103-20190903
今回も「年次有休休暇」の解説をします。
(解説)
3 年次有休休暇を付与する起算日(いつから付与するか)については、①従業員それぞれの雇入日(就労開始日)を基準として個別に付与する方法、②全従業員について一定の締切日(たとえば、毎年4月1日)を定めて、統一的に付与する方法があります。
歯科医院は、一般的に従業員が少人数なので、①の方法を採用しても事務処理が煩雑になることはありませんから、この就業規則では①の方法を採用しています。
4 労働基準法39条は、年次有給休暇の付与には一定期間の「継続勤務」を要件としています。
継続勤務とは、在籍期間(雇用契約が継続している期間)のことですが、継続勤務しているかどうかは、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものとされています。
たとえば、退職者を再雇用している場合は、退職と再雇用との間に相当期間が経過し、客観的に雇用関係が断たれていると認められる場合を除き、勤務年数を通算することになります。
次回も「年次有給休暇」の解説をします。
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