2019年9月10日火曜日


104-20190910

今回も「年次有給休暇」の解説をします。

(解説)
5  労働基準法は、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています(労働基準法39条第1項)。
そこで、この就業規則でも、年次有給休暇を付与するのは「全労働日の8割以上出勤した者に限る」としています(1項)。
つまり、出勤した日÷全労働日=出勤率が8割以上であることを要件として有給休暇を付与することとしています。

6 ここで「全労働日」とは、“ 労働者が労働契約上労働義務を課せられている日 ”のことですから(最高裁平成4年判決)、所定労働日と考えていいでしょう。
所定労働日に含まれるかどうかについては、次回に解説します。

次回も「年次有給休暇」の解説をします。




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