2019年7月18日木曜日


101-20190718

今回は、「年次有給休暇」に関する条文を作成します。

第○条(年次有給休暇)
5 第1項の出勤率の算定にあたっては、次の期間は出勤したものとして取扱う。
  年次有休休暇を取得した期間
  産前産後の休業期間
  育児介護休業法における育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇を取得した期間
  業務上の傷病による休業期間
6 当該年度に新たに付与した年次有休休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。
7 従業員は、医院が事前に承認した場合、別に定める細則に基づき、半日単位で年次有休休暇を取得することができる。
8 年次有休休暇を取得した期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。

次回は「年次有給休暇」の条文の解説をします。

0 件のコメント:

コメントを投稿