2019年7月11日木曜日




100-20190711

今回は、「年次有給休暇」に関する条文の第3項と第4項を作成します。

第○条(年次有給休暇)

3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として指定する最初の休暇日の3日前までに医院に対して書面により届け出なければならない。
これに反する年次有給休暇の申出は、院長が承認した場合に限り年次有給休暇として扱う。
4 医院は、従業員が具体的時季を指定して請求した場合には、指定された時季に年次有休休暇を与える。
但し、指定された時季に年次有休休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、従業員の指定した時季を変更することができる。

次回も引続き「年次有給休暇」の条文を作成します。


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