97-20190619
今回も引続き「事業場外労働」の解説をします。
(解説)
3 労働基準法38条の2第1項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とし、この協定は労働基準監督署長に届出なければなりません(労働基準法38条の2第2項・3項)
4 前述の2と3を要約してみましょう。
従業員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときの労働時間の算定(把握)は次の3つになります。
①原則として所定労働時間労働したものとみなす。
②当該業務を遂行するためには、所定労働時間を超えて労働することが必要になる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす(所定時間外労働となる)。
③所定時間外労働となる場合に、労使協定が締結されているときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間とするということになります。
次回も引続き「事業場外労働」の解説をします。
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