95-20190605
今回は、「事業場外の労働」に関する条文を作成します。
第○条(事業場外の労働)
1 医院は、業務上の必要がある場合、従業員に対し事業場外での労働を命じることがある。
2 事業場外で労働する従業員の労働時間は、従業員が作成した業務日報等により算定する。但し、労働時間を算定しがたいときは、その日は所定労働時間労働したものとみなす。
3 出張中の従業員について、労働時間を算定しがたいときは、前項但書を適用する。
次回は、「事業場外の労働」の解説をします。
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