2019年6月12日水曜日


96-20190612

今回は「事業場外労働」の解説をします。

(解説)
1 訪問歯科診療や学校等の検診など、歯科医院の従業員の業務が医院外(事業場外)で行われることがあります。
このような事業場外労働に対応するため、従業員に事業場外労働を命じることができる旨を定めたのが第1項です。
ただし、労務の提供を院内(事業場内)に限る合意をしている従業員に対しては、事業場外労働を命じることはできません。

2 事業場外労働の場合にも、使用者は従業員の労働時間を算定(把握)する義務があります。このため、第2項本文で、原則として業務日報等により労働時間を算定することとしました。
しかし、場合によってはそれが困難な場合があります。このような場合に、労働基準法は「労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす」と規定しています(労働基準法38条の2第1項)。

次回も引続き「事業場外労働」の解説をします。

0 件のコメント:

コメントを投稿