98-20190627
今回も引続き「事業場外労働」の解説をします。
(解説)
5 事業場「外」労働と事業場「内」労働が混在する場合の取扱について、次のような通達が出されています。
①労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされるものであること。
②当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合には、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなされ、労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間労働したものとみなされるものであること。
なお、当該業務の遂行に通常必要とされる時間とは、通常の状態でその業務を遂行するために客観的に必要とされる時間であること。
6 この通達によると、①所定労働時間労働したものとみなす場合(労働基準法38条本文の場合)は、一部の事業場内労働を含めてみなすということ。②通常所定労働時間を超えた時間の労働とみなす場合(同条ただし書の場合)は、一部の事業場内労働時間と事業場外みなし時間とを加えたものとみなすということになります。
事業場外労働、特に事業場外労働と事業場内労働が混在する場合は複雑なケースが多いので、社会保険労務士にご相談ください。
次回は「年次有給休暇」の条文を作ります。