88-20181029
今回も引続き「時間外労働命令」の解説をします。
(解説)
5 前回の4で述べたように、従業員は、医院との間で、所定労働時間の範囲内で労務を提供する合意をしていますから、その時間を超えて従業員に仕事をさせるには従業員の同意が必要です。
その同意は、時間外労働をさせる度ごとに同意を得るというものではなく、包括的な同意でよいとされています。
つまり、あらかじめ就業規則で「医院は、業務の必要がある場合、36協定に基づき第○条に定める所定労働時間外に労働を命じることがある」と規定して、就業規則を周知しておけば、従業員の包括的な同意を得たことになります。
したがって、本条1項は、医院が従業員に時間外労働を命じることができる根拠となる規定です。
6 労働契約法は「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする(以下略)」(労働契約法7条)と定めています。
それでは、合理的な労働条件とはどのようなものでしょう。
これについては、次回で解説します。
次回も引続き「時間外労働命令」の解説をします。