68-20180418
今回は「一斉休憩」の解説をします。
(解説)
3 一斉休憩が困難な事業については、一斉休憩の原則の例外が設けられており(労働基準法40条、同施行規則31条)、歯科医院はこれに該当する事業(病院等保健衛生の事業)と考えられます。しかし、私は、労使協定によって一斉休憩の適用除外のルールを明らかにするように薦めています。
4 歯科医院では、①治療時間が延びる場合、②アポイントどおりに来院されない患者さんに対処しなければならない場合、③急患の処置をしなければならない場合、④休憩時間中の電話応対のために当番を決める必要もあります。このようなケースに備えて、あらかじめ労使協定によって一斉休憩の適用除外のルールを具体的に決めておいたほうが医院の円滑な運営に役立ちます。
5 医院は休憩時間を従業員に自由に利用させなければなりません(労働基準法34条3項)。これについて、休憩時間中の外出が問題になることがあります。休憩時間の自由利用に関して、職場の規律を保持するうえで必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えないとされています(行政通達)。しかし、歯科医院では、独身の女性だけでなく、ひとりで子供を育てている女性も少なくありません。このような従業員に対して、銀行や役所の手続、買物などのために外出することを広く認めることが、ひいては従業員の定着に資することになります。
次回は「割増賃金を支払う場合」の条文を作ります。
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