2018年4月11日水曜日


67-20180411

今回は「一斉休憩」の解説をします。

(解説)
1 休憩時間とは、従業員が業務から完全に離れることを権利として保障されている時間であって、単に業務に従事していない状態をいうのではありません。
歯科医院では、休憩時間中(この就業規則では、13時から14時までの60分間及び15分間の交代休憩<第57回参照>)にも患者さんや取引業者から頻繁に電話があります。
この電話応対のために当番を決めて待機させる時間は労働時間となります。

2 労働基準法は、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています(労働基準法34条1項)。
さらに、この休憩時間は一斉に与えなければならず(同条2項)、それを自由に利用させなければならないとしています(同条3項)。

次回も引続き「一斉休憩」の例外の解説をします。

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