2018年4月3日火曜日


66-20180403

今回は、歯科医院の従業員の「一斉休憩」に関する条文を作成します。

第〇条(一斉休憩)
1 医院は、従業員に対し、第○条の休憩時間(15分間の交代休憩を除く)において、一斉に休憩を与えるものとする。
2 前項にかかわらず、業務上の必要があるときは従業員の過半数を代表する者と労働基準法34条第2項但書に基づき労使協定を締結し、休憩を一斉に付与しないことがある。

次回は、歯科医院の従業員の「一斉休憩」についての条文の解説をいたします。

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