69-20180424
今回は、「割増賃金を支払う場合」に関する条文を作成します。
第〇条(割増賃金を支払う場合)
1 次の各号に該当する時間があるときは、時間外労働割増賃金を支払う。
① 1日については、8時間を超えて労働した時間
② 1週間については、40時間を超えて労働した時間(前号の時間を除く)
2 前項の時間を計算するときは、実労働時間を用いるものとし、休憩時間、欠勤、遅刻、早退及び年次有給休暇の時間を含めない。
3 第1項第2号の1週間は、日曜日を起算日とする。
4 法定休日(1週間に1日も休日が確保されなかった場合)に労働させた場合には、その労働させた時間に対して法定休日労働割増賃金を支払う。
5 法定休日以外の休日に労働させた場合(振替休日を与えた場合を含む)において、第1項第2号に該当するときは、時間外労働割増賃金を支払う。
6 深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間帯)に労働させたときは、深夜労働割増賃金を加算する。
次回は、「割増賃金を支払う場合」の条文について、解説をします。