2018年4月24日火曜日


69-20180424

今回は、「割増賃金を支払う場合」に関する条文を作成します。

第〇条(割増賃金を支払う場合)
1 次の各号に該当する時間があるときは、時間外労働割増賃金を支払う。
  1日については、8時間を超えて労働した時間
  1週間については、40時間を超えて労働した時間(前号の時間を除く)
2 前項の時間を計算するときは、実労働時間を用いるものとし、休憩時間、欠勤、遅刻、早退及び年次有給休暇の時間を含めない。
3 第1項第2号の1週間は、日曜日を起算日とする。
4 法定休日(1週間に1日も休日が確保されなかった場合)に労働させた場合には、その労働させた時間に対して法定休日労働割増賃金を支払う。
5 法定休日以外の休日に労働させた場合(振替休日を与えた場合を含む)において、第1項第2号に該当するときは、時間外労働割増賃金を支払う。
6 深夜の時間帯(午後10時から翌日の午前5時までの時間帯)に労働させたときは、深夜労働割増賃金を加算する。

次回は、「割増賃金を支払う場合」の条文について、解説をします。

2018年4月18日水曜日


68-20180418

今回は「一斉休憩」の解説をします。

(解説)
3 一斉休憩が困難な事業については、一斉休憩の原則の例外が設けられており(労働基準法40条、同施行規則31条)、歯科医院はこれに該当する事業(病院等保健衛生の事業)と考えられます。しかし、私は、労使協定によって一斉休憩の適用除外のルールを明らかにするように薦めています。

4 歯科医院では、①治療時間が延びる場合、②アポイントどおりに来院されない患者さんに対処しなければならない場合、③急患の処置をしなければならない場合、④休憩時間中の電話応対のために当番を決める必要もあります。このようなケースに備えて、あらかじめ労使協定によって一斉休憩の適用除外のルールを具体的に決めておいたほうが医院の円滑な運営に役立ちます。

5 医院は休憩時間を従業員に自由に利用させなければなりません(労働基準法34条3項)。これについて、休憩時間中の外出が問題になることがあります。休憩時間の自由利用に関して、職場の規律を保持するうえで必要な制限を加えることは、休憩の目的を損なわない限り差し支えないとされています(行政通達)。しかし、歯科医院では、独身の女性だけでなく、ひとりで子供を育てている女性も少なくありません。このような従業員に対して、銀行や役所の手続、買物などのために外出することを広く認めることが、ひいては従業員の定着に資することになります。

次回は「割増賃金を支払う場合」の条文を作ります。

2018年4月11日水曜日


67-20180411

今回は「一斉休憩」の解説をします。

(解説)
1 休憩時間とは、従業員が業務から完全に離れることを権利として保障されている時間であって、単に業務に従事していない状態をいうのではありません。
歯科医院では、休憩時間中(この就業規則では、13時から14時までの60分間及び15分間の交代休憩<第57回参照>)にも患者さんや取引業者から頻繁に電話があります。
この電話応対のために当番を決めて待機させる時間は労働時間となります。

2 労働基準法は、1日の労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも60分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないと規定しています(労働基準法34条1項)。
さらに、この休憩時間は一斉に与えなければならず(同条2項)、それを自由に利用させなければならないとしています(同条3項)。

次回も引続き「一斉休憩」の例外の解説をします。

2018年4月3日火曜日


66-20180403

今回は、歯科医院の従業員の「一斉休憩」に関する条文を作成します。

第〇条(一斉休憩)
1 医院は、従業員に対し、第○条の休憩時間(15分間の交代休憩を除く)において、一斉に休憩を与えるものとする。
2 前項にかかわらず、業務上の必要があるときは従業員の過半数を代表する者と労働基準法34条第2項但書に基づき労使協定を締結し、休憩を一斉に付与しないことがある。

次回は、歯科医院の従業員の「一斉休憩」についての条文の解説をいたします。