2018年1月24日水曜日

59-20180118
今回は、前回に引き続き「原則としての労働時間及び休憩時間」の解説をします。

(解説)
5 労働基準法で定められている労働時間(法定労働時間<1日8時間、1週40時間>)を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払う必要があります。

6 タイムカードは、業務を開始する前と業務を終了した後に打刻するように、従業員を指導しましょう。歯科医院では、始業時刻ぎりぎりに出勤してタイムカードを打刻し、退勤直前にタイムカードを打刻する医院が見受けられます。このような慣行が長期間続いていると、それが始業時刻・終業時刻の基準になりますから注意が必要です。

7 業務の都合で、始業時刻、終業時刻を変更(繰り上げ又は繰り下げ)しなければならない場合があります。このような事情に対応するために、第3項で「業務上やむを得ない事情により、前項の時間を繰り上げ又は繰り下げることがある」と規定しました。


次回は、「1か月単位の変形労働時間制」の条文を作ります。

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