58-20180111
今回は、「原則としての労働時間及び休憩時間」の解説をします。
(解説)
1 労働基準法上の「労働時間」とは、使用者(医院)の指揮命令下にある時間とされています(三菱重工長崎造船所事件・最高裁平成12年判決)。したがって、歯科医院では、院長の明示又は黙示の指示によりその業務に従事する時間(実労働時間)と考えればいいと思います。
2 歯科医院では、休憩時間中にも患者さんからの電話がありますから、この電話応対のために待機する時間も使用者の指揮命令下にある時間として労働時間となります。ですから、私は、その日の電話応対の担当者を決めておくようにアドバイスしています。
3 歯科医院では、DHの技術や接遇の質を向上させるために外部研修を受講させることが少なくありません。この場合に、院長の明示又は黙示の指示があれば、労働時間として評価されますから、注意が必要です。
4 始業及び終業の時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項とされていますから、必ず明示しなければなりません。
次回も引続き「原則としての労働時間及び休憩時間」の解説をします。
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