57-20171221
今回は、歯科医院の従業員の「原則としての労働時間及び休憩時間」に関する条文を作成します。
第○条(原則としての労働時間及び休憩時間)
1.所定労働時間は、1日については7時間45分、1週間については38時間45分とする。
2.所定労働日の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。
始業・終業時刻
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休憩時間
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始業時刻 午前9時
終業時刻 午後6時
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①13時から14時までの60分間
②午後1回15分間(交代休憩)
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3.業務上やむを得ない事情により、前項の時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。
次回は、「原則としての労働時間及び休憩時間」についての解説をします。
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