60-20180124
今回は、「1か月単位の変形労働時間制」に関する条文を作成します。
第〇条(1か月単位の変形労働時間制)
1 業務上の必要があるときは、第○条にかかわらず、歯科衛生士に対し、毎月○日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を適用することがある。
2 前項の場合の所定労働時間は、1か月を平均して1週間あたり40時間以内とする。
3 各日の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。但し、業務上やむを得ない事情により、これらを変更することがある。この場合、該当する従業員に対して当該労働日の前日までに通知する。
日
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始業時刻
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終業時刻
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休憩時間
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日から 日
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時 分
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時 分
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時 分から 時 分
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日から 日
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時 分
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時 分
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時 分から 時 分
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日から 日
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時 分
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時 分
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時 分から 時 分
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日から 日
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時 分
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時 分
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時 分から 時 分
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次回は、「1か月単位の変形労働時間制」についての条文の解説をいたします。