2018年1月24日水曜日

60-20180124

今回は、「1か月単位の変形労働時間制」に関する条文を作成します。

第〇条(1か月単位の変形労働時間制)
1 業務上の必要があるときは、第○条にかかわらず、歯科衛生士に対し、毎月○日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を適用することがある。
2 前項の場合の所定労働時間は、1か月を平均して1週間あたり40時間以内とする。
3 各日の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。但し、業務上やむを得ない事情により、これらを変更することがある。この場合、該当する従業員に対して当該労働日の前日までに通知する。

始業時刻
終業時刻
休憩時間
日から   日
時   分
時   分
時  分から  時  分
日から   日
時   分
時   分
時  分から  時  分
日から   日
時   分
時   分
時  分から  時  分
日から   日
時   分
時   分
時  分から  時  分


次回は、「1か月単位の変形労働時間制」についての条文の解説をいたします。
59-20180118
今回は、前回に引き続き「原則としての労働時間及び休憩時間」の解説をします。

(解説)
5 労働基準法で定められている労働時間(法定労働時間<1日8時間、1週40時間>)を超えて労働させた場合は、割増賃金を支払う必要があります。

6 タイムカードは、業務を開始する前と業務を終了した後に打刻するように、従業員を指導しましょう。歯科医院では、始業時刻ぎりぎりに出勤してタイムカードを打刻し、退勤直前にタイムカードを打刻する医院が見受けられます。このような慣行が長期間続いていると、それが始業時刻・終業時刻の基準になりますから注意が必要です。

7 業務の都合で、始業時刻、終業時刻を変更(繰り上げ又は繰り下げ)しなければならない場合があります。このような事情に対応するために、第3項で「業務上やむを得ない事情により、前項の時間を繰り上げ又は繰り下げることがある」と規定しました。


次回は、「1か月単位の変形労働時間制」の条文を作ります。
58-20180111
今回は、「原則としての労働時間及び休憩時間」の解説をします。

(解説)
1 労働基準法上の「労働時間」とは、使用者(医院)の指揮命令下にある時間とされています(三菱重工長崎造船所事件・最高裁平成12年判決)。したがって、歯科医院では、院長の明示又は黙示の指示によりその業務に従事する時間(実労働時間)と考えればいいと思います。

2 歯科医院では、休憩時間中にも患者さんからの電話がありますから、この電話応対のために待機する時間も使用者の指揮命令下にある時間として労働時間となります。ですから、私は、その日の電話応対の担当者を決めておくようにアドバイスしています。

3 歯科医院では、DHの技術や接遇の質を向上させるために外部研修を受講させることが少なくありません。この場合に、院長の明示又は黙示の指示があれば、労働時間として評価されますから、注意が必要です。

4 始業及び終業の時刻は、就業規則の絶対的必要記載事項とされていますから、必ず明示しなければなりません。


次回も引続き「原則としての労働時間及び休憩時間」の解説をします。

2018年1月11日木曜日

57-20171221

今回は、歯科医院の従業員の「原則としての労働時間及び休憩時間」に関する条文を作成します。

第○条(原則としての労働時間及び休憩時間)
1.所定労働時間は、1日については7時間45分、1週間については38時間45分とする。
2.所定労働日の始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。

始業・終業時刻
休憩時間
始業時刻   午前9時
終業時刻   午後6時
①13時から14時までの60分間
②午後1回15分間(交代休憩)

3.業務上やむを得ない事情により、前項の時間を繰り上げ又は繰り下げることがある。


次回は、「原則としての労働時間及び休憩時間」についての解説をします。