2016年4月11日月曜日


7-20160411

今回は、歯科医院の従業員の定義に関する条文を作ります。

第○条 (従業員の定義と適用範囲)

1 この就業規則の適用範囲となる従業員とは、第〇条に定める採用に関する手続きを経て、正社員の名称で採用された者をいう。

(解説)

1 就業規則は労使間の労働契約の内容となり、労使双方を拘束するものですから、就業規則が適用される労働者の範囲を明確にすることはとても大切です。

2 歯科医院では、契約期間を定めずに雇用し、医院で定められた所定労働時間(例えば1日8時間、1週間40時間)を働き、医院の基幹労働力として一定の待遇が保障されている人を正社員と称するのが一般的です。

次回は、歯科医院の就業規則を適用しない従業員に関する条文を作ります。

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