2016年4月26日火曜日

8-20160426

今回は、就業規則を適用しない従業員についての条文を作ります。

2 次の非正規社員の名称で採用された従業員に対しては、この就業規則は適用しない。
①フルタイマー
②パートタイマー
③アルバイト
④契約従業員
⑤定年後嘱託従業員
⑥その他の特殊な雇用形態の名称で就労する者

(解説)
1就業規則が適用されない労働者の範囲を具体的に列挙したものです。

2①~⑤の雇用形態に区分できない労働者を適用除外とするためには、⑥のような包括規定を置くのがいいでしょう。歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士等と請負契約や業務委託契約を締結している場合であっても、これらの人が労働基準法上の労働者とみなされる場合があります。このような人に正社員の就業規則が適用されると歯科医院にとって不都合なこととなるので、それを避けるためにはこのような包括規定が必要です。

3①~④の雇用形態別に就業規則を作成しなければ、労働基準法89条に基づく就業規則作成義務違反となるので、注意が必要です。

次回は、従業員の順守義務について書きます。

0 件のコメント:

コメントを投稿