今回から、いよいよ歯科医院の就業規則を作成します。
第○条(目的)
この就業規則は、○○医院の従業員の労働条件、服務規律、その他就業に関
する事項を定めることにより、業務の円滑な運営と職場の秩序の維持・確立
を目的とするものである。
(解説)
1.就業規則の中には、「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる」のような規定を設けているものがあります。歯科医院の就業規則にこの規定を設ける場合は、社会保険労務士に相談しましょう。2.就業規則の本質は、労働者の義務を定めるものですから、「医院及び従業員は、この規則を誠実に遵守するとともに、互いに協力して業務の運営にあたらなければならない」のような規定を設ける必要があるときは、同様に社会保険労務士に相談しましょう。
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