2016年4月26日火曜日

8-20160426

今回は、就業規則を適用しない従業員についての条文を作ります。

2 次の非正規社員の名称で採用された従業員に対しては、この就業規則は適用しない。
①フルタイマー
②パートタイマー
③アルバイト
④契約従業員
⑤定年後嘱託従業員
⑥その他の特殊な雇用形態の名称で就労する者

(解説)
1就業規則が適用されない労働者の範囲を具体的に列挙したものです。

2①~⑤の雇用形態に区分できない労働者を適用除外とするためには、⑥のような包括規定を置くのがいいでしょう。歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士等と請負契約や業務委託契約を締結している場合であっても、これらの人が労働基準法上の労働者とみなされる場合があります。このような人に正社員の就業規則が適用されると歯科医院にとって不都合なこととなるので、それを避けるためにはこのような包括規定が必要です。

3①~④の雇用形態別に就業規則を作成しなければ、労働基準法89条に基づく就業規則作成義務違反となるので、注意が必要です。

次回は、従業員の順守義務について書きます。

2016年4月11日月曜日


7-20160411

今回は、歯科医院の従業員の定義に関する条文を作ります。

第○条 (従業員の定義と適用範囲)

1 この就業規則の適用範囲となる従業員とは、第〇条に定める採用に関する手続きを経て、正社員の名称で採用された者をいう。

(解説)

1 就業規則は労使間の労働契約の内容となり、労使双方を拘束するものですから、就業規則が適用される労働者の範囲を明確にすることはとても大切です。

2 歯科医院では、契約期間を定めずに雇用し、医院で定められた所定労働時間(例えば1日8時間、1週間40時間)を働き、医院の基幹労働力として一定の待遇が保障されている人を正社員と称するのが一般的です。

次回は、歯科医院の就業規則を適用しない従業員に関する条文を作ります。

2016年4月4日月曜日

6-20160404

今回から、いよいよ歯科医院の就業規則を作成します。


第○条(目的)

この就業規則は、○○医院の従業員の労働条件、服務規律、その他就業に関
する事項を定めることにより、業務の円滑な運営と職場の秩序の維持・確立
を目的とするものである。

(解説)
1.就業規則の中には、「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる」のような規定を設けているものがあります。歯科医院の就業規則にこの規定を設ける場合は、社会保険労務士に相談しましょう。

2.就業規則の本質は、労働者の義務を定めるものですから、医院及び従業員は、この規則を誠実に遵守するとともに、互いに協力して業務の運営にあたらなければならない」のような規定を設ける必要があるときは、同様に社会保険労務士に相談しましょう。

次回は、従業員の定義と就業規則の適用範囲について条文を作成し、その解説をします。