2021年2月3日水曜日

 

135-20210203

今回は、「産前・産後休業」についての条文を作成します。

第〇条(産前・産後休業)

1 医院は、6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、産前休業を与える。

2 産後8週間を経過しない女性従業員は就業させない。但し、産後6週間を経過した女性従業員が請求した場合においては、その者について医師が支障なしと認めた業務に就かせることができる。

3 前2項の休業期間については、無給とする。

次回は、「産前・産後休業」についての条文の解説をします。

2021年1月27日水曜日

 

134-20210127

 今回は、「育児時間」について解説します。

 (解説)

1 育児時間は、労働基準法67条で「生後満1歳に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」(1項)、「使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない」(2項)と規定されています。この育児時間は、労働基準法34条の休憩時間と同様に、就業規則の絶対的必要記載事項とされていますから(労働基準法89条1号)、必ず就業規則に規定しなければなりません。

 2 労働基準法34条の休憩時間は労働時間の途中で与えなければなりませんが、通達により、この育児時間は勤務時間の初めと終わりに与えることができ、1日1回60分の付与でもかまわないとされています。歯科医院は女性従業員がほとんどですから、院長は、従業員からの請求を待たずに始業時刻を遅くしたり、終業時刻を早めたりするなど、柔軟な対応が求められます。

 3 育児時間の賃金を有給とするか無給とするかは使用者の判断に委ねられています。この就業規則では、育児時間の賃金は無給としました。

 

次回は「産前・産後休業」の条文を作ります。

2021年1月20日水曜日

 

133-20210120

 

今回は、「育児時間」についての条文を作ります。

 

第○条(育児時間)

1 満1歳に達しない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか、1日について2回それぞれ30分間の育児時間を与える。

2 前項の育児時間は無給とする。

 

次回は、「育児時間」の条文の解説をします。

2021年1月8日金曜日

 

20210108

今回も引続き、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。 

(解説)

3 労働基準法は、妊産婦から請求があった場合は、就業規則等で①1か月単位の変形労働時間制、②1年単位の変形労働時間制、又は③1週間単位の変形労働時間制を採用していた場合でも、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定しています(労働基準法66条1項)。 

4 この就業規則では上記の3つの変形労働時間制のいずれも採用してはいませんが、歯科医院によっては、①又は②の変形労働時間制を採用している医院も見受けられます。        また、将来、変形労働時間制が必要になったときに備えて、就業規則に「医院は業務の遂行上必要があるときは、労使協定を締結し毎月○日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用することができる」というような内容の規定を設けている歯科医院もあります。    いずれの場合でも、3項によって妊産婦である女性従業員に対する変形労働時間制の適用は制限されることになります。 

次回は、「育児時間」に関する規定を作ります。

2020年12月24日木曜日

 

「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」が完成しました。

10人未満の歯科医院でも有益!

歯科医院で、正社員の歯科衛生士が4名、パートの歯科衛生士が3名、アルバイトの歯科助手が2名、歯科受付が1名(従業員合計10名)であれば、院長は就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届出なければなりません(労働基準法89条)。それでは、10人未満の歯科医院は就業規則を作成する意味はないのでしょうか?

残業の場合を考えてみましょう。A歯科医院の1日の所定労働時間は8時間です。ある日やむなく8時間を超えて残業が必要になりました。しかし、A歯科医院と従業員との間ではもともと8時間の労務提供の約束をしているだけなので、それ以上の労働させるにはその都度従業員の同意が必要になります。院長は従業員の都合も考えずに勝手に残業をさせることはできません。この雛形では、「業務の必要がある場合には所定労働時間外に労働を命じることがある」旨規定しています。つまり、残業を命じる必要がある場合に備えて、就業規則であらかじめ包括的な同意を得ていることになりますから、その都度の同意は必要ありません。

この例からも明らかなように、10人未満の歯科医院でも有益です!是非、この雛形をご活用ください。

2020年10月完成、A4版 30ページ

価格(税込み) 1冊 4,800円 

詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://sites.google.com/view/sikakisoku

2020年12月15日火曜日

 

「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」が完成しました。

この「資料としてすぐに使える歯科就業規則の雛形」の特徴のひとつは、「服務規律」を詳細に規定したことです。歯科医院は患者さんの健康を預かる仕事ですから、仕事のやり方、職場のありかた、患者さんに対する対応などについて、高い秩序を保っていることが必要です。

歯科医院が職場の秩序を保つために、就業規則にどのような内容を規定すればいいのでしょうか?

この雛形はそのために必要な内容を網羅していますから、院長が就業規則を作成し又は従来の就業規則を見直しする場合に大いに参考になります。ぜひ、ご活用ください。

2020年10月完成、A4版 30ページ

価格(税込み) 1冊 4,800円 

詳しくは、ホームページをご覧ください。

https://sites.google.com/view/sikakisoku

 

2020年12月8日火曜日

 

20201208

今回は、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。

(解説)

1 「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後1年を経過していない女性をいいます(労働基準法64条の3第Ⅰ項)。労働基準法は、妊産婦が請求した場合は、たとえ時間外労働の労使協定や休日労働の労使協定を締結していても、法定時間外労働や法定休日労働をさせてはならないとしており(労働基準法66条2項)、同様に妊産婦が請求した場合は深夜労働をさせてはならないとしています(労働基準法66条3項)。歯科医院における業務、特に歯科衛生士の業務は立って行なう業務が多いので、時間外労働、休日労働、深夜労働を禁止することは、母性保護の見地からも重要です。

2 労働基準法は、妊産婦が請求した場合には、災害等による臨時の必要がある場合であっても、時間外労働、休日労働をさせてはならないとしています(労働基準法66条2項)。これをふまえて、たとえ就業規則で緊急災害時の時間外労働、休日労働を命令する規定を設けていても、妊産婦従業員には時間外労働、休日労働をさせないことにしました。

次回も、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。