2019年9月17日火曜日


105-20190917

今回も「年次有給休暇」の解説をします。
(解説)
 出勤率を計算する場合には、「全労働日」に含めるかどうか、「出勤とみなされる日」に含めるかどうかを明確にする必要があります。
法令や通達で定められている日を一覧表にしてみましょう。


  事由

取扱  
労基法上の
年次休休暇を取得した期間
労基法上の
産前産後の休業期間
育児介護休業法による育児休業期間
育児介護休業法による介護休業期間
業務上の傷病による休業期間
使用者の責めに帰すべき休業期間
正当な争議行為の期間
所定休日に労働した日
私傷病等による休職期間
全労働日に含めるか








除外

除外

除外

除外
出勤とみなされる日に含めるか






除外

除外

除外

除外
「○」は計算に含め、「除外」は計算から除外するもの


8 次の期間については、計算に含めるかどうか医院の就業規則で自由に定めることができます。


   事由

取扱

通勤災害によって休業した期間
生理休暇日
育児介護休業法による看護休暇
育児介護休業法による介護休暇
医院の設立記念日等
全労働日に含めるか


自由

自由

自由

自由

自由
出勤とみなされる日に含めるか

自由

自由

自由

自由

自由



次回も「年次有給休暇」の解説をします。



2019年9月10日火曜日


104-20190910

今回も「年次有給休暇」の解説をします。

(解説)
5  労働基準法は、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない」と定めています(労働基準法39条第1項)。
そこで、この就業規則でも、年次有給休暇を付与するのは「全労働日の8割以上出勤した者に限る」としています(1項)。
つまり、出勤した日÷全労働日=出勤率が8割以上であることを要件として有給休暇を付与することとしています。

6 ここで「全労働日」とは、“ 労働者が労働契約上労働義務を課せられている日 ”のことですから(最高裁平成4年判決)、所定労働日と考えていいでしょう。
所定労働日に含まれるかどうかについては、次回に解説します。

次回も「年次有給休暇」の解説をします。




2019年9月3日火曜日


103-20190903

今回も「年次有休休暇」の解説をします。

(解説)
3 年次有休休暇を付与する起算日(いつから付与するか)については、①従業員それぞれの雇入日(就労開始日)を基準として個別に付与する方法、②全従業員について一定の締切日(たとえば、毎年41日)を定めて、統一的に付与する方法があります。
歯科医院は、一般的に従業員が少人数なので、①の方法を採用しても事務処理が煩雑になることはありませんから、この就業規則では①の方法を採用しています。

4 労働基準法39条は、年次有給休暇の付与には一定期間の「継続勤務」を要件としています。
継続勤務とは、在籍期間(雇用契約が継続している期間)のことですが、継続勤務しているかどうかは、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものとされています。
たとえば、退職者を再雇用している場合は、退職と再雇用との間に相当期間が経過し、客観的に雇用関係が断たれていると認められる場合を除き、勤務年数を通算することになります。

次回も「年次有給休暇」の解説をします。

2019年8月20日火曜日


102-20190820

今回は「年次有休休暇」の解説をします。

(解説)
1 年次有休休暇とは、毎年一定の日数の休暇を有給で保障することにより、労働者が休息や余暇を享受し、健康で文化的な生活を実現することを目的とした制度です。
この年次有休休暇は、労働基準法39条に規定されていますが、年休の日数(1項~4項)や年休日の賃金(7項)は、いずれも労働条件の最低基準であって、この基準に達しない合意(契約)は無効となり、無効となった部分は労働基準法39条の基準が適用されることになります(労働基準法13条)。
その意味で、労働基準法39条に定める年休は「法定年休」といいます。

2 これに対して、労働基準法上の年休(法定年休)を上回る年休を「法定外年休」といいます。
歯科医院では、最近、利用目的を限定して特別の年休(例えば、「誕生日休暇」、「デート休暇」、「リフレッシュ休暇」、「家族サービス休暇」など)を与える医院が増えています。
歯科衛生士等の確保や定着に大きな効果がある制度であると言えます。

次回も「年次有給休暇」の解説をします。

2019年7月18日木曜日


101-20190718

今回は、「年次有給休暇」に関する条文を作成します。

第○条(年次有給休暇)
5 第1項の出勤率の算定にあたっては、次の期間は出勤したものとして取扱う。
  年次有休休暇を取得した期間
  産前産後の休業期間
  育児介護休業法における育児休業期間、介護休業期間及び子の看護休暇を取得した期間
  業務上の傷病による休業期間
6 当該年度に新たに付与した年次有休休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。
7 従業員は、医院が事前に承認した場合、別に定める細則に基づき、半日単位で年次有休休暇を取得することができる。
8 年次有休休暇を取得した期間については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。

次回は「年次有給休暇」の条文の解説をします。

2019年7月11日木曜日




100-20190711

今回は、「年次有給休暇」に関する条文の第3項と第4項を作成します。

第○条(年次有給休暇)

3 従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、原則として指定する最初の休暇日の3日前までに医院に対して書面により届け出なければならない。
これに反する年次有給休暇の申出は、院長が承認した場合に限り年次有給休暇として扱う。
4 医院は、従業員が具体的時季を指定して請求した場合には、指定された時季に年次有休休暇を与える。
但し、指定された時季に年次有休休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、従業員の指定した時季を変更することができる。

次回も引続き「年次有給休暇」の条文を作成します。


2019年7月3日水曜日


99-20190703

今回は、「年次有給休暇」に関する条文の第1項と第2項を作成します。

第○条(年次有給休暇)
1 医院は、従業員に対し、雇入日を起算日とし、労働基準法39条の規定に従い、勤続年数に応じて以下の区分により年次有給休暇を与える。
但し、年次有給休暇を付与される者は、前年度(初年度の初日に付与される年次有給休暇については付与日前6か月)の全労働日の8割以上出勤した者に限る。
なお、本条において年度とは、採用後6か月経過日から1年ごとに区分した期間をいう。

勤続年数
6ヵ月
1
6ヵ月
2
6ヵ月
3
6ヵ月
4
6ヵ月
5
6ヵ月
66
以上
付与日数
10
11
12
14
16
18
20









2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

労働日数
所定労働日数
勤 続 年 数

6ヵ月

1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
66月以上
4
 169日~216
7
8
9
10
12
13
15
3
 121日~168
5
6
6
8日
9
10
11
2
  73日~120
3
4
4
5
6
6
7
1
  48日~ 72
1
2
2
2
3
3
3


次回は、「年次有給休暇」に関する条文の第3項以下を作成します。