2019年7月3日水曜日


99-20190703

今回は、「年次有給休暇」に関する条文の第1項と第2項を作成します。

第○条(年次有給休暇)
1 医院は、従業員に対し、雇入日を起算日とし、労働基準法39条の規定に従い、勤続年数に応じて以下の区分により年次有給休暇を与える。
但し、年次有給休暇を付与される者は、前年度(初年度の初日に付与される年次有給休暇については付与日前6か月)の全労働日の8割以上出勤した者に限る。
なお、本条において年度とは、採用後6か月経過日から1年ごとに区分した期間をいう。

勤続年数
6ヵ月
1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年6ヵ月
以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日









2 前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

労働日数
所定労働日数
勤 続 年 数

6ヵ月

1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年6ヵ月以上
4日
 169日~216日
7日
8日
9日
10日
12日
13日
15日
3日
 121日~168日
5日
6日
6日
8日
9日
10日
11日
2日
  73日~120日
3日
4日
4日
5日
6日
6日
7日
1日
  48日~ 72日
1日
2日
2日
2日
3日
3日
3日


次回は、「年次有給休暇」に関する条文の第3項以下を作成します。

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