2018年9月12日水曜日


83-20180912

今回も「代休」について解説します。

(解説)
3 ここで、あらためて「休日の振替(事前の振替)」と「代休(事後の振替)」との違いを説明しておきましょう。
「休日の振替(事前の振替)」とは、あらかじめ休日と他の特定の労働日を振替える措置をとっているものです。
このような措置を事前にとることなしに、実際に就労させた後で、休日労働の代償として別の労働日を休日にして休ませるのが「代休(事後の振替)」です。
たとえば、所定休日である日曜日に就労させた後に、その償いとして月曜日を休日にするような場合は「代休(事後の振替)」となります。

4 「代休(事後の振替)」の場合には、本条2項のような賃金支払免除や割増賃金の精算に関する規定を定めておかないと、代休と休日出勤手当の二重負担になるので注意が必要です。

次回は、具体的な事例をあげて「代休」を説明したいと思います。



2018年9月5日水曜日


82-20180905

今回は「代休」について解説します。

(解説)
1 代休とは、休日労働があった後に、その代償として休日(就労を免除する日)を与えることであり、代休は「事後の振替」ともいわれます(これに対して、休日の振替は、「事前の振替」といわれます)。
代休は、従業員に不利益をもたらす可能性があるので、これを制度化する以上は、休日の振替(事前の振替)と同様に、その内容・手続等について就業規則に規定する必要があると考えられます。

2 代休は、使用者が一方的に就労を免除するものなので、本来であれば、医院は代休日の賃金を支払う義務があるといえます。
この賃金支払義務を消滅させるためには、その旨を就業規則に規定する必要があります。本条第2項は、そのために必要な規定です。

次回も引続き「代休」の解説をします。

2018年8月27日月曜日


81-20180827

今回は、「代休」に関する条文を作成します。

第○条(代休)
1 前条第1項の特定された休日について、振替休日の手続によらずに労働させた場合は、医院の業務上の判断により代休を与えることができる。
2 前項の代休の日は無給とする。ただし、当該休日労働が法定休日労働に該当する場合は労働基準法所定の割増賃金(0.35)を支払い、当該休日労働が所定休日労働の場合で法定時間外労働に該当する場合は、労働基準法所定の割増賃金(0.25)を支払う。

次回は、「代休」の条文について、解説をします。

2018年8月22日水曜日


80-20180822

今回も引続き「休日及び休日の振替」について解説します。

(解説)
5 本条第3項で、業務上やむを得ない事由がある場合には、すでに特定された休日を他の日に振替えることができると定めています。これを受けて、本条第4項で、その休日振替の方法を定めています。
このように、就業規則で休日を振替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振替える前に、あらかじめ振替えるべき日を特定して振替えを行った場合は、当該休日(すでに特定された休日)は労働日となり、休日に労働させたことにはなりません。
しかし、休日の振替の方法によらずに、すでに特定されていた休日に労働させた場合は、たとえその後に「代休」を与えても、当該休日は休日労働となり、賃金支払義務が発生します。(昭和23年及び63年通達)。

6 本条1項にかかわらず、1か月単位の変形労働時間制などの変形労働時間制を採用している場合の休日は、本条5項により労使協定で定めることになります。

次回は、「代休」に関する条文を作成します。



2018年7月25日水曜日


79-20180725

今回も引続き「休日及び休日の振替」について解説します。

(解説)
3 歯科医院では、子どもをもつ正社員のDHも少なからず働いています。医院は、このような従業員が、家庭と仕事を無理なく両立できるように配慮すべきでしょう。それが、ひいては従業員の定着に資することになります。
このため、この就業規則では、年間の休日数を特定し、それを月ごとに割振り、翌月の具体的な休日を当月の15日までに従業員に通知する方法を採用しました。
医院は、子どもをもつDHの要望をできるだけ容れて、休診日以外の休日を決定することになります。

4 この就業規則では、法定休日を特定していません。どの日が法定休日かを特定した場合、その日に休日出勤をさせれば(たとえ同一週内に所定休日を取得しても)、その日は法定休日労働となり、法定休日労働割増賃金の支払が必要になります。

次回も引続き「休日及び休日の振替」の解説をします。

2018年7月18日水曜日


78-20180718

今回は「休日及び休日の振替」について解説します。

(解説)
1 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」(労働基準法35条1項)。これを「法定休日」といいます。ここで「休日」とは、従業員が労務の提供義務を負わない日のことであり、1週間の内のどの日にするかについては、法令に何も定められていないので、労働契約(就業規則)で自由に定めることができます。

2 「法定休日」のほかに、労働契約(就業規則)で定める休日を「所定休日」といいます。したがって、休日は、「法定休日」と「所定休日」を併せた日数ということになります。

次回も引続き「休日及び休日の振替」の解説をします。

2018年7月3日火曜日


77-20180703

今回は、「休日及び休日の振替」に関する条文を作成します。

第〇条(休日及び休日の振替)
1 当院の休日は、年間○日以上となるように毎月の「勤務表」で特定し、翌月の休日を当月の15日までに各従業員に通知する。
2 前項の休日のうち、法定休日を上回る休日は、所定休日とする。
3 業務上やむを得ない事由がある場合には、第1項の休日を他の日に振替えることができる。
4 前項の場合、振替えは次の方法で行う。
  休日を当該休日より後の労働日に振替える場合は、対象となる休日の前日の勤務終了時刻までに、該当する従業員に対して通知する。
  休日を当該休日より前の労働日に振替える場合は、対象となる労働日の前日の勤務終了時刻までに、該当する従業員に対して通知する。
5 変形労働時間制を採用する場合の労使協定等により別段の定めがなされた場合の休日は、当該労使協定等の定めるところによる。

次回は、「休日及び休日の振替」の条文について、解説をします。