82-20180905
今回は「代休」について解説します。
(解説)
1 代休とは、休日労働があった後に、その代償として休日(就労を免除する日)を与えることであり、代休は「事後の振替」ともいわれます(これに対して、休日の振替は、「事前の振替」といわれます)。
代休は、従業員に不利益をもたらす可能性があるので、これを制度化する以上は、休日の振替(事前の振替)と同様に、その内容・手続等について就業規則に規定する必要があると考えられます。
2 代休は、使用者が一方的に就労を免除するものなので、本来であれば、医院は代休日の賃金を支払う義務があるといえます。
この賃金支払義務を消滅させるためには、その旨を就業規則に規定する必要があります。本条第2項は、そのために必要な規定です。
次回も引続き「代休」の解説をします。
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