2016年5月26日木曜日

12-20160526

今回は、歯科医院の従業員の「採用の手続」についての条文を作成し、その解説をします。

第〇条(採用の手続)
医院は、正社員として就職を希望する者について、書類選考、採用面接及び筆記試験等の選考手続きを経て採用者を決定する。

(解説)
1 就業規則には、正社員の採用手続きや採用基準を具体的に定めて、パートタイマーとの違いを明確にしておくことが大切です。 パートタイマーの選考手続きは、面接だけにとどめるのが適切でしょう。

2 採用手続きがずさんな歯科医院が多く見受けられます。特に医院の基幹的な労働力である正社員DHには一定の待遇を保障しなければならないのですから、技術的な能力や接遇の能力等を十分見分けられるような選考方法を工夫すべきです。
そうすれば、おのずからパートタイマーとの違いが明確になります。採用手続きや採用基準の違いは、雇用形態の区分の出発点ですから、労務管理上とても重要です。

次回は、「採用選考のための提出書類」についての条文を作りその解説をします。


2016年5月17日火曜日

11-20160517

今回は「就業規則による労働条件の変更」の解説をします。

(解説)
1 歯科医院では、近隣の歯科医院との競争上、あるいは患者さんの利便性のために休日や始業・終業時刻等を変更することがよくありますが、その変更権の行使が権利の濫用にならないように注意する必要があります。

2 労働契約法10条は、一定の条件で労働条件の不利益変更を規定していますから、本来このような規定がなくても就業規則に定められた労働条件や服務規律等を不利益に変更することができるはずです。しかし、従業員との信頼関係を維持する意味でも、変更権限を明確にしておくのが適切です。

[労働契約法10条]
使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである
ときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

3 従業員を採用する際に、労働条件の不利益変更があり得ることを説明しておいた方がいいでしょう。

次回は、従業員の「採用の手続」に関する条文とその解説を書きます。

2016年5月9日月曜日

10-20160509

今回は、就業規則による労働条件の変更について書きます。

第○条(就業規則による労働条件の変更)
この規則に定める労働条件及び服務規律等は、法律の改正、経営環境の変動及び医院の経営内容の変化等の業務上の必要により、就業規則の変更手続を経て不利益に変更することがある。

(解説)
労働条件の変更は、労働契約上とても重要な問題です。間違った方法で行うと、従業員との信頼関係を損なうおそれがあります。このため、次回、詳しく解説します。

2016年5月2日月曜日

9-20160502

今回は、歯科医院の従業員の遵守義務についての条文を作成し、その解説をします。

第○条(従業員の遵守義務)
従業員は、この就業規則に定められた義務を誠実に履行し、債務の本旨に従った労務の提供を行うとともに、医院の秩序の維持に努めなければならない。

(解説)
1 就業規則は労使間の労働契約内容(合意内容)を定めたものです(労働契約法7条)。

2 「債務の本旨に従った労務の提供」とは、従業員がその労働契約内容(合意内容)にしたがって仕事を行うべきことをいいます。

3 本条は、従業員が、労働契約の内容を定めた就業規則を遵守すべきことを、あらためて確認するために設けました。

次回は、就業規則による労働条件の変更についての条文と解説を書きます。



2016年4月26日火曜日

8-20160426

今回は、就業規則を適用しない従業員についての条文を作ります。

2 次の非正規社員の名称で採用された従業員に対しては、この就業規則は適用しない。
①フルタイマー
②パートタイマー
③アルバイト
④契約従業員
⑤定年後嘱託従業員
⑥その他の特殊な雇用形態の名称で就労する者

(解説)
1就業規則が適用されない労働者の範囲を具体的に列挙したものです。

2①~⑤の雇用形態に区分できない労働者を適用除外とするためには、⑥のような包括規定を置くのがいいでしょう。歯科医師、歯科技工士、歯科衛生士等と請負契約や業務委託契約を締結している場合であっても、これらの人が労働基準法上の労働者とみなされる場合があります。このような人に正社員の就業規則が適用されると歯科医院にとって不都合なこととなるので、それを避けるためにはこのような包括規定が必要です。

3①~④の雇用形態別に就業規則を作成しなければ、労働基準法89条に基づく就業規則作成義務違反となるので、注意が必要です。

次回は、従業員の順守義務について書きます。

2016年4月11日月曜日


7-20160411

今回は、歯科医院の従業員の定義に関する条文を作ります。

第○条 (従業員の定義と適用範囲)

1 この就業規則の適用範囲となる従業員とは、第〇条に定める採用に関する手続きを経て、正社員の名称で採用された者をいう。

(解説)

1 就業規則は労使間の労働契約の内容となり、労使双方を拘束するものですから、就業規則が適用される労働者の範囲を明確にすることはとても大切です。

2 歯科医院では、契約期間を定めずに雇用し、医院で定められた所定労働時間(例えば1日8時間、1週間40時間)を働き、医院の基幹労働力として一定の待遇が保障されている人を正社員と称するのが一般的です。

次回は、歯科医院の就業規則を適用しない従業員に関する条文を作ります。

2016年4月4日月曜日

6-20160404

今回から、いよいよ歯科医院の就業規則を作成します。


第○条(目的)

この就業規則は、○○医院の従業員の労働条件、服務規律、その他就業に関
する事項を定めることにより、業務の円滑な運営と職場の秩序の維持・確立
を目的とするものである。

(解説)
1.就業規則の中には、「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる」のような規定を設けているものがあります。歯科医院の就業規則にこの規定を設ける場合は、社会保険労務士に相談しましょう。

2.就業規則の本質は、労働者の義務を定めるものですから、「医院及び従業員は、この規則を誠実に遵守するとともに、互いに協力して業務の運営にあたらなければならない」のような規定を設ける必要があるときは、同様に社会保険労務士に相談しましょう。

次回は、従業員の定義と就業規則の適用範囲について条文を作成し、その解説をします。