2021年3月17日水曜日

 

141-20210317

 

今回は、「生理日の休暇」について解説します。

(解説)

1 労働基準法68条は、「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない」と規定しています。この規定の趣旨は、生理日に腹痛、腰痛、頭痛などの苦痛により就業が著しく困難な女性従業員(歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科受付)に対して、本人の請求により休暇取得を認めるものです。したがって、休暇を取得できるは、「生理日の就業が著しく困難な女性」が、「請求」した場合に限られます。

2 「生理日の就業が著しく困難」であることの判断の基準が問題になりますが、生理に伴う前項のような苦痛は、女性従業員に関わるプライバシーの問題であることに加えて、その苦痛の感じ方には個人差があることから、結局は当該女性従業員の主観的判断を尊重せざるを得ないと思われます。したがって、特別の証明がなくても女性従業員の請求があったときは原則として休暇を与えることとし、特に証明が必要な場合であっても同僚女性従業員の証言程度の簡単な証明で足りると考えます(行政通達も同趣旨)。これは、歯科医院でも適切に対応する必要があります。

 

次回も「生理日の休暇」の解説をします。

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