2021年3月3日水曜日

 

139-20210303

 

今回は、「軽易業務への転換」について解説します。

(解説)

1 労働基準法は、「使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければならない」と規定しています(65条3項)。妊娠中の女性従業員が請求した場合には、使用者は原則として当該女性従業員が請求した業務に転換させる必要があります(行政通達)。ただし、新たに軽易な業務を創設することまで要求するものではなく、また、業務内容の転換のほか労働時間帯の変更なども含むと解されています(行政通達)。労働基準法は、「軽易な業務」とはどのような業務かについて何も規定してはいませんが、やはり当該女性従業員の判断を尊重して柔軟に対応する必要があるでしょう。歯科医院の場合、立ち仕事が妊婦の負担になるので、疲れた時にいつでも掛けられるように、椅子を用意することをお薦めしています。

 

2 歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士、歯科受付などの従事する業務を軽易な業務に転換した場合、従前の業務を前提として定められていた賃金を変更する必要が生じる場合があり得ます。このため、この就業規則では「転換後の業務に応じて」賃金を変更することができるようにしました。

 

次回は「生理日の休暇」の条文を作ります。

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