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2016年6月16日木曜日
15-20160616
今回は、歯科医院の従業員を採用するときの提出書類に関する条文の解説をします。
(解説)
1 そもそも採用内定者に就業規則が適用されるかという問題があります。
最高裁は、採用内定通知をもって労働契約(始期付解約権留保付労働契約)が成立するとしていますから(大日本印刷事件<最高裁判決 昭和54.7.20>、電電公社近畿電報電話局事件<最高裁判決 昭和55.5.30>)、採用内定者にも就業規則の一部を適用することができると考えてよいでしょう。
ですから、採用内定者に対して、第1項の各種書類の提出を義務付けることに何ら問題はありません。
2 誓約書は、就業規則の内容を十分に説明したうえで提出させましょう。
私は、歯科医院に採用された方(採用内定者を含む)に対してオリエンテーションを実施し、そのあとに誓約書を提出していただいています。
3 新卒者と中途採用者とでは提出を求める書類が異なりますから、1項但書のように弾力的な運用ができるようにした方がいいでしょう。
4 採用時に提出を求めた書類の内容に変更があったときは、通勤手当、家族手当、扶養控除等に影響しますから、「2週間以内に」というように期限を明確にして、かつ文書で届出させることが大切です。
次回は、身元保証に関する条文を作成します。
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