247-20231018
今回も引続き「教育・研修」について解説します。
(解説)
3 1項と2項によって歯科衛生士等の教育・訓練義務が発生します。しかし、職務との関連性がないOff-JT(文化・一般教養に関するものや、職務とは無関係に人格の陶冶を目的とするものなど)は、当然には労働契約の内容には含まれないので、このような教育・研修を命じる場合は就業規則の規定が必要になります。したがって、1項の条文中に「(一般教養等に関する教育・研修を含む)」と明記しました。なお、歯科医院においては、顧客満足を高めるための「接遇」の教育・研修はとりわけ大切です。これは、歯科衛生士等の本来の職務と密接に関連しますから労働契約の内容に含まれると考えられます。
4 合宿研修で外泊・外出を禁じる場合は、教育・研修の目的を達するために必要最小限度の範囲にとどめるべきです。したがって、日数制限や時間制限を設けて教育・研修を命じる必要があります。
次回も引続き「教育・研修」について解説します。