2023年9月21日木曜日

 

244-20230921

ホームページをリニューアルしました!

これから開業される予定の歯科医院や労務管理を円滑に行なうために就業規則を整えたいと考えている歯科医院の方は、新しいホームページ「初めて歯科就業規則を作る方へ」をご覧ください。

私は社労士歴25年余り。このブログ「歯科医院の就業規則作成講座」は2016年からずっと書き続けています。加えて、最新の法改正を取入れた「歯科就業規則雛形」も完成しました。これらの経験をベースにして、歯科医院の就業規則三部作(就業規則本則・給与規定・パート就業規則)の提供を開始しましたので、新しいホームページでご案内しております。

費用は24回分割で月額25,000円。歯科医院の就業規則三部作を採用していただいた歯科医院に対しては、人事・労務管理を行なう上で発生する諸問題について、24か月間継続して疑問・相談に回答し、適切なアドバイスを行ないます。追加の費用はかかりません。

詳しくは、新しいホームページをご覧ください。

ブログ作成者・社会保険労務士 塩賀光明

2023年9月20日水曜日

 

243-20230920

今回も引続き「災害補償」について解説します。

(解説)

6 第2項は、療養補償を受ける従業員が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治らない場合は、使用者は平均賃金の1200日分の打切補償を行ない、その後は補償を行なわなくてもよいと規定しています。これは、労働基準法81条に基づいた規定です。

7 第3項は打切補償を行なったものとみなされる場合を定めています。従業員が、負傷又は疾病にかかる療養開始後3年を経過した日において傷病補償年金(業務上の負傷又は疾病が療養開始後16か月を経過しても治っていない場合であって、16か月経過した日において障害の程度が1級から3級の程度<全部労働不能>である場合に支給される)を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けるようになった場合、打切補償を支払ったものとみなされます。これは、労災保険法19条に基づいた規定です。

次回は「教育研修」に関する条文を考えます。

2023年9月13日水曜日

 

242-20230913

ホームページをリニューアルしました!

社労士歴20余年、労使トラブルのない安定した職場作りを目指して職務を行なってきました。その経験に基づいて、2016年よりこのブログ「歯科医院の就業規則作成講座」を公開し、あわせて「歯科就業規則ひな型」を作成しました。

このたび、これらをベースにして、歯科医院の就業規則三部作(就業規則本則・給与規定・パート就業規則)として提供することになりましたので、新しいホームページ(「初めて歯科就業規則を作る方へ」)でご案内しております。

歯科医院の就業規則三部作を採用していただいた歯科医院に対しては、人事・労務管理を行なう上で発生する諸問題について、24か月間継続して疑問・相談に回答し、適切なアドバイスを行ないます。

詳しくは、新しいホームページをご覧ください。

 

ブログ作成者・社会保険労務士 塩賀光明

 

241-20230913

今回も引続き「災害補償」について解説します。

(解説)

3 「業務災害」と「通勤災害」は、保険給付の内容は全く同じですが、保険事故の性質が異なるため「通勤災害」の保険給付からは「補償」の語がとられています。たとえば、業務災害では「療養補償給付」ですが、通勤災害では「療養給付」となります。

4 実務上最も多い給付請求は、「療養補償給付」と「休業補償給付」です。療養補償給付の内容は、診察、薬剤・治療材料の支給、処置・手術、居宅における看護、病院への入院・看護、移送などです。休業補償給付は、療養のための休業の4日目から支給され、1日につき給付基礎日額(平均賃金相当額)の60%及び「社会復帰促進事業」として1日につき給付基礎日額の20%が支給されます。したがって、あわせて80%相当額が給付されることになります。

5 休業補償給付は、療養のための休業の4日目から支給されますから、この就業規則第1項に規定するように、「休業開始から3日間については労働基準法76条による休業補償を行なう」必要があります。この休業補償は、平均賃金の60%です。

次回も引続き「災害補償」について解説します。