209-20221116
今回も「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」について解説します。前回の続きです。
(解説)
5 歯科医院において職歴、経歴の詐称は、給与等の労働条件に関する院長の判断に影響を与えるだけでなく、たとえば歯科衛生士に治療行為を指示する際の判断を誤らせることにもなるので、諭旨解雇や懲戒解雇の事由になる可能性があります。転職前の雇用先での職務経験(コンピュータプログラマーとしての能力)を偽ったケースにおいて懲戒解雇を有効とした裁判例(グラバス事件<東京地裁平成16年>)があります。
次回も「諭旨解雇及び懲戒解雇の事由」について解説します。
0 件のコメント:
コメントを投稿