193-20220706
引続き「懲戒の種類及び程度」について解説します。
(解説)
18 この就業規則は「懲戒解雇」について、「予告期間を設けることなく即時に解雇する。但し、労働基準法20条1項但書の定める解雇予告除外事由がある場合には、解雇予告手当を支給しない。懲戒解雇となる者には、その状況を勘案し、退職金の全部又は一部を支給しない」と規定しています。
19 懲戒解雇は、懲戒(制裁)として行なわれる解雇であり、懲戒の中で最も重い処分です。懲戒解雇された従業員は、働く職場と退職金請求権を失うだけでなく、不名誉な処分を受けたために再就職が困難になるという重大な不利益を被ります。したがって、懲戒解雇が適法になされたかどうかについては厳しく判断されることになります。すなわち、歯科医院においては、たとえば歯科衛生士について、職場から排除しなければならないほどの重大な義務違反があり、かつ医院の業務を阻害して実害を発生させた場合には、懲戒権を発動できると解すべきでしょう。
次回も「懲戒の種類及び程度」について解説します。
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