2022年6月22日水曜日

 

191-20220622

引続き「懲戒の種類及び程度」について解説します。

(解説)

12 この就業規則は「降職・降格」について、「始末書を提出させて将来を戒めるとともに、職位を解任し若しくは引下げ又は資格のランクを降ろす」と規定しています。歯科医院では、実際には、職位の引下げの結果として資格も引下げることが多いと思われます。たとえば、管理職の職位にあった歯科衛生士が平の歯科衛生士に降職した結果、職能資格が○級から△級に低下し、賃金も減額となるような場合です。

13 懲戒処分としての「降職・降格」は、就業規則上の根拠を要するとともに、懲戒事由該当性及び処分の相当性(労働契約法15条)が求められます(186回参照)。処分の相当性については、当該歯科衛生士の情状、他の懲戒処分との均衡、賃金減額の程度が問題になります。

14 「降職・降格」の範囲は、同一の雇用契約の内容の変更と考えられる範囲に限られますから、たとえば正社員(無期雇用)の歯科衛生士を契約社員(有期雇用)にする処分は、別個の雇用契約への変更となるので許されません。

次回も「懲戒の種類及び程度」について解説します。

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