177-20211222
今回も引き続き「普通解雇」について解説します。
(解説)
27 この就業規則の普通解雇事由の第5は、「事業の縮小その他やむを得ない業務の都合によるとき」となっています。広義の普通解雇には、従業員の責めに帰すべき事由による解雇のほかに、従業員に責任がなく使用者の経営上の都合を理由とする解雇(整理解雇)が含まれます。整理解雇とは使用者が経営不振を打開するために人員削減(雇用の調整)を目的として行なう解雇です。
28 整理解雇は、従業員側(歯科衛生士、歯科助手、歯科受付など)に責任がないにもかかわらず行なわれる解雇なので、166回から176回までに解説した普通解雇以上に厳しい規制があります。事業の縮小などは、憲法22条1項によって歯科医院が自由に行なうことができますが(営業の自由)、その反面、整理解雇は従業員の雇用を保障する必要から厳しい解雇規制が行なわれます。
次回も引続き「整理解雇」について解説します。