169-20211013
今回も引き続き「普通解雇」について解説します。
(解説)
9 解雇予告制度は、期間の定めのある雇用契約(有期雇用契約)を契約期間の途中で解約する場合にも適用されますが、次の①~④の臨時雇用の場合はその必要性が乏しいので、解雇予告制度は適用されません。但し、臨時雇用が常用雇用化したと考えられる場合(注:で示した場合)は、解雇予告制度が適用されるので注意が必要です。すなわち、①日々雇い入れられる従業員(注:1か月を超えて引続き使用される場合を除く)、②2か月以内の期間を定めて使用される従業員(注:その期間を超えて引続き使用される場合を除く)、③季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される従業員(注:その期間を超えて引続き使用される場合を除く)、④試用期間中の従業員(注:14日を超えて引続き使用されるようになった場合を除く)などです。なお、①~③の臨時雇用契約を契約期間満了で雇止めする場合、期間満了は「解雇」ではないので、解雇予告制度は適用されません。
10 歯科医院で特に注意すべきは④の場合です。歯科医院では、採用した歯科衛生士等の「技術」や「接遇」が自院が求めるレベルに相応しいかどうかをみるために試用期間を設けていますが、その試用期間の途中であっても、14日を超えて使用している場合は、解雇予告が必要であることに注意が必要です。
次回も「普通解雇」の解説をします。
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