168-20211006
今回も引き続き「普通解雇」について解説します。
(解説)
7 解雇予告制度についてもう少し解説を続けます。民法では、使用者は2週間の予告によって労働契約を解約できますが(民法627条1項)、労働基準法は、労働者の再就職のことを考慮して、この予告期間を30日に延長し(労基法20条)、かつ、罰則をつけて(労基法119条1号)これを使用者に義務づけています。つまり、解雇予告制度は、民法の規制を労働者保護のために修正した制度だということができます。
8 解雇予告制度は、解雇(使用者による労働契約の一方的解約)を対象としていますから、歯科衛生士、歯科助手、歯科受付などの従業員が辞職(一方的退職)した場合や、合意解約する場合には解雇予告制度は適用されません。このため、労働契約が解雇によって終了したのか、それとも辞職(一方的退職)・合意解約によって終了したのかが争われる場合があります。このような争いを避けるため、できるだけ文書(退職届、承諾通知書等)で雇用契約の終了原因を明らかにしておく必要があります。
次回も「普通解雇」の解説をします。
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