165-20210915
今回は、「普通解雇」に関する条文を作成します。
第○条(普通解雇)
1 従業員が次のいずれかに該当するときは、普通解雇する。
①
身体又は精神の傷害等により業務に耐えられないと認められたとき。
②
勤務成績又は業務能率が不良で向上の見込みがなく他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。
③
勤務態度が不良で、注意しても改善しないとき。
④
協調性を欠き、他の従業員の業務遂行に悪影響を及ぼすとき。
⑤
事業の縮小その他やむを得ない業務の都合によるとき。
⑥
その他医院の従業員(正社員)として、適格性がないとき。
2 前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか、又は予告に代えて平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。但し、次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合はこの限りではない。
①労働基準監督署長の認定を受けて、第○条○号の懲戒解雇を行う従業員
②日々雇入れる従業員(1か月を超えて引続き雇用された者を除く)
③2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引続き雇用された者を除く)
④試用期間中の従業員(14日を超えて引続き雇用された者を除く)
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