167-20210929
今回も引き続き「普通解雇」について解説します。
(解説)
4 労働基準法19条1項本文は、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定しています。この「療養」は、「業務上の疾病」に基づくものであることが必要であって、業務外疾病にその原因があるものは含まれません。
5 解雇には手続的な制限があります。すなわち、使用者が労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければならず、30日前に予告をしない場合は、30日分の平均賃金(「解雇予告手当」といいます)を支払わなければなりません(労働基準法20条1項)。平均賃金は、原則として、解雇日(解雇日直前の賃金締切日)以前の3か月間の賃金総額(賞与や臨時に支払われる賃金などを除きます)をその期間の総日数で除して計算します。なお、この予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができます(労働基準法20条2項)。
6 多くの歯科医院では、解雇予告や解雇予告手当に関する実務がルーズになっているように感じます。そこで、これを正しく運用するために具体例で考えてみたいと思います。たとえば、歯科衛生士、歯科助手、歯科受付などの従業員を10月31日に解雇する場合を例にします。10月1日に解雇予告すれば、10月2日から10月31日まで丁度30日なので、解雇予告手当を支払う必要はありません。しかし、10月10日に解雇予告した場合は、10月11日から10月31日まで21日なので、平均賃金の9日分(30日分―21日分=9日分)の解雇予告手当を支払う必要があります。日数は、解雇予告日の翌日から起算することに注意してください。
次回も「普通解雇」の解説をします。