164-20210831
今回も引続き「退職までの職務精励義務」について解説します。
(解説)
4 退職前に相当な日数の年休を請求されると、患者さんへの対応や引継ぎなどに支障をきたす場合があります。このような場合は、本来は好ましいことではありませんが、年休の残日数の全部又は一部を買い上げる(「手当」として支給する)ことにして当該従業員の了解を得るということも考えてよいでしょう。歯科衛生士、歯科助手、歯科技工士などの退職時に未消化分の年休がある場合に、その日数に応じて手当を支給することは違法にはならないと解されています。その手当の額については、原則として歯科医院の就業規則で定めている額(①平均賃金または②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金)を支払うべきであろうと考えます。
次回は「普通解雇」の条文を作ります。