2021年1月20日水曜日

 

133-20210120

 

今回は、「育児時間」についての条文を作ります。

 

第○条(育児時間)

1 満1歳に達しない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか、1日について2回それぞれ30分間の育児時間を与える。

2 前項の育児時間は無給とする。

 

次回は、「育児時間」の条文の解説をします。

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