20210108
今回も引続き、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。
(解説)
3 労働基準法は、妊産婦から請求があった場合は、就業規則等で①1か月単位の変形労働時間制、②1年単位の変形労働時間制、又は③1週間単位の変形労働時間制を採用していた場合でも、1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと規定しています(労働基準法66条1項)。
4 この就業規則では上記の3つの変形労働時間制のいずれも採用してはいませんが、歯科医院によっては、①又は②の変形労働時間制を採用している医院も見受けられます。 また、将来、変形労働時間制が必要になったときに備えて、就業規則に「医院は業務の遂行上必要があるときは、労使協定を締結し毎月○日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用することができる」というような内容の規定を設けている歯科医院もあります。 いずれの場合でも、3項によって妊産婦である女性従業員に対する変形労働時間制の適用は制限されることになります。
次回は、「育児時間」に関する規定を作ります。
0 件のコメント:
コメントを投稿