2021年1月27日水曜日

 

134-20210127

 今回は、「育児時間」について解説します。

 (解説)

1 育児時間は、労働基準法67条で「生後満1歳に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」(1項)、「使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない」(2項)と規定されています。この育児時間は、労働基準法34条の休憩時間と同様に、就業規則の絶対的必要記載事項とされていますから(労働基準法89条1号)、必ず就業規則に規定しなければなりません。

 2 労働基準法34条の休憩時間は労働時間の途中で与えなければなりませんが、通達により、この育児時間は勤務時間の初めと終わりに与えることができ、1日1回60分の付与でもかまわないとされています。歯科医院は女性従業員がほとんどですから、院長は、従業員からの請求を待たずに始業時刻を遅くしたり、終業時刻を早めたりするなど、柔軟な対応が求められます。

 3 育児時間の賃金を有給とするか無給とするかは使用者の判断に委ねられています。この就業規則では、育児時間の賃金は無給としました。

 

次回は「産前・産後休業」の条文を作ります。

2021年1月20日水曜日

 

133-20210120

 

今回は、「育児時間」についての条文を作ります。

 

第○条(育児時間)

1 満1歳に達しない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか、1日について2回それぞれ30分間の育児時間を与える。

2 前項の育児時間は無給とする。

 

次回は、「育児時間」の条文の解説をします。

2021年1月8日金曜日

 

20210108

今回も引続き、「妊産婦従業員の労働時間」の解説をします。 

(解説)

3 労働基準法は、妊産婦から請求があった場合は、就業規則等で①1か月単位の変形労働時間制、②1年単位の変形労働時間制、又は③1週間単位の変形労働時間制を採用していた場合でも、140時間、18時間を超えて労働させてはならないと規定しています(労働基準法661項)。 

4 この就業規則では上記の3つの変形労働時間制のいずれも採用してはいませんが、歯科医院によっては、①又は②の変形労働時間制を採用している医院も見受けられます。        また、将来、変形労働時間制が必要になったときに備えて、就業規則に「医院は業務の遂行上必要があるときは、労使協定を締結し毎月○日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用することができる」というような内容の規定を設けている歯科医院もあります。    いずれの場合でも、3項によって妊産婦である女性従業員に対する変形労働時間制の適用は制限されることになります。 

次回は、「育児時間」に関する規定を作ります。