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今回は、「育児時間」について解説します。
(解説)
1 育児時間は、労働基準法67条で「生後満1歳に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日に2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる」(1項)、「使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない」(2項)と規定されています。この育児時間は、労働基準法34条の休憩時間と同様に、就業規則の絶対的必要記載事項とされていますから(労働基準法89条1号)、必ず就業規則に規定しなければなりません。
2 労働基準法34条の休憩時間は労働時間の途中で与えなければなりませんが、通達により、この育児時間は勤務時間の初めと終わりに与えることができ、1日1回60分の付与でもかまわないとされています。歯科医院は女性従業員がほとんどですから、院長は、従業員からの請求を待たずに始業時刻を遅くしたり、終業時刻を早めたりするなど、柔軟な対応が求められます。
3 育児時間の賃金を有給とするか無給とするかは使用者の判断に委ねられています。この就業規則では、育児時間の賃金は無給としました。
次回は「産前・産後休業」の条文を作ります。